品種名「いのちの壱」と登録商標「龍の瞳」

 原則として種苗法で登録された品種の名称は、同じ名称で商標登録ができません。そこで、種苗法で品種名を「いのちの壱」の名称で登録(登録番号第14297号 2006年7月)しました。商標登録は、「龍の瞳」としてそのまま残しました。そして、種苗法登録1年後(2007年)、私は結果的に種苗法における「いのちの壱」の育苗者権を放棄しました。

 

 しかしながら、その後、龍の瞳として一緒に活動していた仲間が別の組織を作りました。非常に困難な時期がありましたが、何とか乗り切って現在に至っています。

 

 弊社では2004年の原原種を残して管理していました。2013年に原原種から種もみを増やすとともに、系統化したのち株式会社中島稲育種研究所に委託して原原種の選別・管理を続けてきました。

 

 2018年から正式に原原種→原種圃場→種もみの供給 という体制をとっています。

 

 現在、日本には原種管理ができておらず、そして、種もみ圃場の管理されていない

 

 「いのちの壱の種」が出回っています。これらの「いのちの壱」については、弊社としては、果たして「いのちの壱」と認められるのか非常に疑問であることから、認知することが出来かねます。

      龍の瞳(いのちの壱)の原原種管理  2013/9/24
                    いのちの壱発見者 今井隆

龍の瞳公式ホームページ

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